2006年4月に施行された障害者自立支援法。この法律は、これまでの制度の問題点を改善して、障害者が安心して自立できるよう支援することを目的として定められました。
これまでの制度とは、2003年4月に導入された「支援費制度」というもので、福祉サービスを受けたい人が希望に合うサービスを自ら選び契約できるという制度です。それまでは、どのようなサービスを受けるのかは行政が決定していましたので、自ら選べる支援費制度は大変画期的な改革でした。
ところが、この支援費制度には問題点がありました。
1.受けたいサービスを受けられない
たとえば、施設を利用したいと思っても数が少ないため、どこも定員一杯。支援費制度のメリットが活かせませんでした。
2.障害者自身が契約をしなくてはならない
たとえ知的障害者であろうと、サービス利用の申請や契約を障害者自身が行わなくてはなりません。難しい契約の内容をきちんと理解できるのか疑問です。
3.責任の所在が不明瞭
すべて当事者同士の契約になりますので、行政の責任はなくなります。福祉を充実させていく立場の行政が、すべてを当事者に任せてしまってよいのでしょうか?
このような問題点を改善し、より良いサービスが提供できるよう施行されたのが、障害者自立支援法です。
スポンサード リンク