障害者自立支援法では、福祉サービスを利用する際の費用は「応益負担」となりますので、サービスを受ける方は全員、利用料の1割を負担しなければなりません。ただし、上限を設けて大きな負担にならないよう配慮されています。
1.月額負担上限額
所得に応じて4区分の月額負担上限額が設定されています。
・生活保護受給世帯 …………0円
・低所得1(住民税非課税世帯で利用者の収入が80万円以下)…… 15000円
・低所得2(低所得1以外の住民税非課税世帯)………………………24600円
・一般(住民税課税世帯)………………………………………………37200円
この場合の世帯とは、住民票上の世帯です。
ただし、障害者が税制上、または健康保険で同一世帯の家族の被扶養者でない場合は別世帯として扱います。
2.月額負担上限額の軽減
月額負担上限額を設定しても家計を圧迫してしまうという世帯は、申請により上限額を軽減してもらうことが可能です。ただし、以下の要件すべてに該当しなければなりません。(対象は、通所施設やホームヘルプ利用者です)
(1)預貯金が500万円以下である(家族と同居の場合は1000万以下)
(2)一定の不動産(現在居住している不動産)以外に資産がないこと
軽減後の負担額
・低所得1(住民税非課税世帯で利用者の収入が80万円以下)…… 3750円
・低所得2(低所得1以外の住民税非課税世帯)………………………6150円
・一般(住民税課税世帯)………………………………………………9300円
福祉サービスの応益負担は、収入の少ない障害者にとっては大きな問題です。利用出来るものは利用して、出来るだけ負担を減らすようにしましょう。
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