これまでの制度では補装具は現物支給でしたが、自立支援医療制度では、補装具費として購入費や修理費の一部を支給することになりました。日常生活用具についても同様です。

補装具とは、義肢や車椅子、盲人用安全杖、眼鏡、補聴器など、失われた身体機能の代わりになるものや長時間使用するもののことをいいます。

日常生活用具とは、ベッドや入浴補助用具、点字タイプライターなど、障害者が日常生活を送る上で必要な用具のことをいいます。

今回、これまでの現物支給から金銭給付となったことで、ある程度は障害者自身が購入したい補装具を選べるようになりました。この点については、僕の友人は喜んでいます。しかし、これまでの世帯の所得に応じた自己負担から全員1割負担となってしまった点については、不満だそうです。

なぜなら、これまで自己負担が少なくて済んでいた重度の方などは、負担がグッと増えてしまうからです。福祉サービスや自立支援医療費も同じく1割負担となりますから、すべて合わせるとかなりの負担になってしまいますよね。年金や工賃などで月に10万円程度で生活している方が多いのに、補装具という生活に必要な体の一部まで負担が増えてしまうというのは、「自立支援」になっていないのではないかと友人は言っていました。

障害者自立支援法が施行されて1年余が経ち、色々と問題点が見えてきました。これらをどう改善して「本当の自立支援」にしていくかが、これからの大きな課題ですね。


◎補装具費・日常生活用具費の支給を受けるには

1.お住まいの市町村の窓口へ申請します。
2.補装具費の支給が適性だと判断されると、補装具の種類や金額を決定し、利用者に通知します。
3.利用者が補装具製作業者を選び、契約します。
4.費用の1割を負担し、製品が利用者に引き渡されます。

補装具費の支給は、申請して適性だと判断されたもののみに適用されます。事前に購入してから申請しても費用は支給されませんのでご注意ください。


◎補装具費・日常生活用具費の月額負担の上限

補装具費や日常生活用具費の利用者負担にも、世帯の所得により上限が設定されています。

・生活保護受給世帯 …………0円
・低所得1(住民税非課税世帯で利用者の収入が80万円以下)………15000円
・低所得2(低所得1以外の住民税非課税世帯)……………………… 24600円
・一般(住民税課税世帯)……………………………………………… 37200円



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