自立支援医療制度とは、福祉サービスの一元化と同じように、これまで別々に運営されていた「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」を一元化したものです。これにより手続きや利用者負担のしくみが一本化し、利用者全員で費用を出し合い、支えていくことを目的として導入されました。
対象となる疾病や治療などは、これまでと変わりませんが、以下の点は変更されます。
・有効期限が2年から1年になります。
・通院医療費の自己負担額が5%から10%になります。
・予め登録した医療機関での診療が対象になります。
自立支援医療制度を利用するには申請が必要になりますので、お住まいの市町村の窓口へ申請しましょう。また、1年に1度の更新手続も必要になりますが、これは期限が切れる3ヶ月前から可能です。
僕の友人は期限の2週間前に手続をしたそうですが、新しい受給者証が届いたのは約1ヵ月後だったそうです。そのため、期限が切れてから新しい受給者証が届くまでの間の医療費は、通常の3割負担になってしまったそうです。これは後に差額が返還されるそうですが、ギリギリの生活をしている方は手持ちのお金がないために病院へ行かれないというケースだって考えられますよね。
障害者自立支援法施行から約1年半。そろそろ更新の方も多いかと思います。友人のケースが特別なわけでなく、更新に1ヶ月程度かかるのは珍しくないそうですから、なるべく早めに手続をするようにしましょう。
◎申請に必要な書類
・自立支援医療支給認定証
・医師の意見書
・保険証の写し
・世帯の非課税・課税証明書、生活保護受給証明書など所得を証明する書類
※申請に必要な書類は変更される可能性がありますので、念のため窓口へお問い合わせください。
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